日本国憲法第9条

  1. 日本国民は、正義と秩序を基調とする国際平和を誠実に希求し、国権の発動たる戦争と、武力による威嚇又は武力の行使は、国際紛争を解決する手段としては、永久にこれを放棄する。
  2. 前項の目的を達するため、陸海空軍その他の戦力は、これを保持しない。国の交戦権は、これを認めない。

はたら9条の会では、憲法9条に関するアンケートを行っています。
どうぞお気軽にご参加ください。

ニュース

放射能勉強会

1月28日(土)午後2時から、南下郷自治会館で「放射能の勉強会」を行い20数名の参加がありました。

スライドや配布資料を利用し「たいへんよくわかった」と好評でした。

 ある人は、参考資料を見て「はあ!深谷市上空を通ったんですねえ!」としみじみ眺め驚いていました。

説明の後の懇談のなかで、幼い孫をお持ちの方から「思いっきり外遊びをさせたいが、放射能が心配。長い時間遊ばせて大丈夫だろうか?」と疑問が出されたり、福島に住む兄弟のかたの避難の実体験の様子も語られました。

 

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「今までテレビで見ていたけども、今日の勉強会で初めて、ちゃんと理解できたように思う」
「私は勉強不足だった・・・」
「もっとたくさんの人に、この重大なことを聞いてもらいたかった」
などの感想がありました。

 

※本日使用した配布用資料(抜粋版・PDF)はこちらからダウンロードできます)

季節

アンネのバラ