日本国憲法第9条

  1. 日本国民は、正義と秩序を基調とする国際平和を誠実に希求し、国権の発動たる戦争と、武力による威嚇又は武力の行使は、国際紛争を解決する手段としては、永久にこれを放棄する。
  2. 前項の目的を達するため、陸海空軍その他の戦力は、これを保持しない。国の交戦権は、これを認めない。

はたら9条の会では、憲法9条に関するアンケートを行っています。
どうぞお気軽にご参加ください。

ニュース

日本の青空(↑クリックで拡大表示します)

10月18日(日) 美里町 遺跡の森館 にて 映画「日本の青空」の上映会が行われます。
皆さんどうぞご参加ください。

前売り券 1000円 当日券は1200円

お問い合わせは又吉まで 
電話:048-572-4506

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アンネのバラ