日本国憲法第9条

  1. 日本国民は、正義と秩序を基調とする国際平和を誠実に希求し、国権の発動たる戦争と、武力による威嚇又は武力の行使は、国際紛争を解決する手段としては、永久にこれを放棄する。
  2. 前項の目的を達するため、陸海空軍その他の戦力は、これを保持しない。国の交戦権は、これを認めない。

ニュース

mayday_2012_mix.jpg第83回深谷寄居地区メーデーに参加しました。

今年はなんと、プラカードコンテストで初めて1位を受賞しました。
特に派手なパフォーマンスはやらなかったのですが、日頃からの放射能測定やビラまき、学習会などの地道な活動の報告が評価されたものと思われます。

季節

アンネのバラ